シャリーア
聖法「シャリーア」では、ムスリムの男性は、ユダヤ教徒、キリスト教徒等異教徒の女性との結婚は許されるのですが、女性はムスリム以外との結婚は認められていません。
ムスリムの結婚は、このように歴史的、社会的な契約という側面が強く・両親や親類縁者間で諸条件が決まりますし、もしこれに反した場合は離婚も認められることになるし、またその決定は社会的にも容認されることになるのです。
以上のようなムスリムの歴史的かつ社会的背景を考えると、離婚そのものの社会的意味合いも自然に決まってくるものと思います。
すなわち女性側からは、夫に対して結婚時の約定(「NikahNama」)のときに自ら主張しないと・ケスリムの姫は自分から離婚はできないことになります・つまり、イスラムの教義では離婚ができるのは男性側からで、しかも昔の日本の「三下り半」よろしく、夫から「TARIQ(離婚)1、TARIQ1、TARIQ1」を三度唱えると自動的に離婚させられてしまうということで、わたしたちの価値観ではとても理解しがたいものでした。