ブラジル国籍者と日本人との離婚
ブラジル人と日本人の離婚は、協議離婚が可能です。
ブラジル大使館領事部の案内によると、同国人と日本人が日本で離婚をする場合には・まず日本で離婚手続きをおこなって、その後同国で離婚手続きをおこなえばよいということです。
この場合、離婚の方式については特に指定はないようですから、協議離婚でも問題はないようです。
したがって日本で離婚する場合には、まず市区町村役場に離婚届をおこない、その受理証明書と離婚の記載がある戸籍謄本を日本の外務省で認証してもらってください。
この認証は外務省の領事移住政策課証明班係で扱っています。
こうすることで、この戸籍謄本等は日本の公文書であることが対外的に証明されます。
こうして外務省で認証してもらったあと、これをブラジル大使館領事部へ持って行き、またここで認証を受けます。
日本でできる手続きはここまでです。
そのあとはブラジル国内での裁判手続きによって、両国での離婚を成立させることになります。
詳しくは、事前に大使館等でご確認のうえ進めるようにしてください。